2017年12月15日

高給取りの薬剤師に関係する配偶者控除や扶養控除

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薬剤師の平均年収は約600万円であり、アルバイトでも時給2000円以上の求人がたくさんあります。しかし、それだけ高給取りであると心配になるのが税金です。特に、配偶者や両親に扶養されている人が、病院や薬局、ドラックストアなどでアルバイトなどで働く場合、配偶者控除や扶養控除の対象から外れないように注意する必要があります。

まず、配偶者控除も扶養控除も、一年間の所得金額の合計が38万円を超えると対象外となります。アルバイトは給与所得に該当しますので、年間の給与は103万円以下に抑えなければいけません。すると一月あたりの給与は約85000円となり、時給2000円なら働ける時間は週10時間だけです。

また、納税者と生計が同じである事、事業専従者でない事なども要件です。次に、年間の所得が38万円、給与収入が103万円を超えてしまった場合は、扶養している納税者の所得が一般的に38万円増加します。もし、適用を受ける年の12月31日時点で自分が70歳以上であれば増加する金額は48万円、70歳以上の納税者の両親であり、かつ同居していれば58万円となります。扶養している納税者の所得が増加すると、納税者の所得税および住民税の税率分だけ税金が高くなります。例えば、所得税率が20%であれば所得税が76000円、住民税は一律10%なので38000円、合計114000円も増加します。さらに、扶養親族を外れた事に伴い、納税者が勤務先から受けている家族手当の返還を求められるケースもありますし、給与収入が130万円を超えると加入している健康保険組合から脱退させられるケースもあります。脱退させられた場合、その年に組合が使用した医療費の返還を請求されますので、大きな負担となります。そのため、高額な給与で働く場合は、扶養の範囲から外れないように注意しましょう。


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